千葉青年税理士連盟規約
(2013年7月13日改正)
- (名称)
- 第1条 本会は、千葉青年税理士連盟と称する。
- (目的)
- 第2条 本会は、税理士の社会的使命と職責に対する深い認識のもとに、会員の英知を結集し、その総意のもと、申告納税制度に基づく税理士制度の発展強化を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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- 一、申告納税制度に基づく納税者の代理人としての税理士制度の研究と、その発展強化をめざすための活動。
- 二、租税制度、税務行政に関する調査研究と、その改善に係る活動。
- 三、税法その他税理士業務に関連する諸問題の研修の実施。
- 四、会員相互の親睦、福利を図るための諸施策の実施。
- 五、その他本会の目的を達成するために必要な事項の実施。
- (会員)
- 第4条 本会は、青年たる気概を持つ税理士(税理士法人に所属する税理士を含む)、並びに税理士となる資格を有する者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
- 2.本会の会員に年齢制限は設けない。
- (入会)
- 第4条の2 本会への加入については、入会届を提出し、幹事会の承認を必要とする。
- (退会)
- 第4条の3 本会からの退会については、次のいずれかの事由が生じた場合とする。
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- 一、退会届が提出された場合
- 二、会員が死亡した場合
- 三、第12条に定める会費を2年以上滞納し、幹事会において退会の決議がなされた場合
- (役員)
- 第5条 本会は次の役員を置く。
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- 一、会長 1名
- 二、副会長 1名以上3名以内
- 三、幹事 必要人数
- 四、会計監事 2名
- (会務)
- 第6条 本会の役員は次の会務を担当する。
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- 一、会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 二、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合これを代理する。
- 三、幹事は会務を分掌して、これを推進する。
- 四、会計監事は会計を監査し、総会に報告する。
- (役員の選任)
- 第7条 本会の役員は、会員の中より総会において選任する。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は次回の定期総会までの1箇年とし、再任を妨げない。
- 2.補欠として選任された役員の任期は、前任者の残存任期期間とする。
- (総会及び幹事会)
- 第9条 総会は本会運営に関する事項を決議し、幹事会は総会の決議に基づき会務を執行する。
- 2.定期総会は毎年7月に開催し、臨時総会は幹事会が必要あると認めた場合に開催する。
- (決議)
- 第10条 総会及び幹事会は、出席会員の過半数をもって決する。
- 2.総会及び幹事会における定足数はこれを定めず、また、委任状はこれを認めない。
- (事業年度)
- 第11条 本会の事業年度は、毎年5月1日より、翌年4月30日までとする。
- (会費)
- 第12条 本会運営の費用は、年会費及び臨時会費によってまかなうものとし、会員は会費を納める義務を負う。
- 2.年会費は年額24,000円とし、原則として年1回払いとする。
- 3.臨時会費はその必要がある場合に、定期総会もしくは臨時総会の決議により決定する。
- 4.次に掲げる会員については、本条第2項の規定にかかわらず、その年度の会費を年額8,000円とする。(再入会者を除く)
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- 一、各年度の5月1日時点において、初めて会費を納める会員(新入会員)
- 二、各年度の5月1日時点において、税理士(税理士法人に所属する税理士を含む)としての登録をしていない会員
- 三、事業年度中途の5月2日より10月31日までの間に入会した会員
- 5.事業年度中途の11月1日より12月31日までの間に入会した会員については、本条第2項及び第4項の規定にかかわらず、入会初年度の入会日から4月30日までの会費に限り、第2項及び第4項に定める金額の4,000円とする。
- 6.事業年度中途の1月1日より4月30日までの間に入会した会員については、本条第2項及び第4項の規定にかかわらず、入会初年度の入会日から4月30日までの会費に限り、これを免除する。
- (会費の免除と減額)
- 第13条 会員が、病気、けが、身体の障害、もしくはこれらに準ずる理由により、過去1年以上税理士業務もしくは勤務ができず、事業収入および給与収入がなく、今後も当分の間税理士業務もしくは勤務を再開する見通しがつかない場合において、本人からの申し出があった時は、幹事会の決議により、その要件に該当する期間、会費の全額を免除することができる。
- 2.会員が、病気、けが、災害、もしくはこれらに準ずる理由により、所得金額がないかまたは僅少となり、生活に支障が生じた場合において、本人からの申し出があった時は、幹事会の決議により、その要件に該当する期間、会費を年額8,000円にすることができる。
- 付則
- この規約は、2013年7月13日より適用する。