慶弔規定
(1999年10月6日改正)
第1条 本規程は、千葉青年税理士連盟がその会員に対する慶弔金等の支給について定める。
2. 本会の慶弔に関する取り扱いは、別表の通りとする。
第2条 この規程は、会費滞納者に対してはこれを適用しない。
第3条 疾病・傷害は、会員の10日超の入院、またはこれに相当する加療中のものとする。
第4条 火災は、会員の事務所または自宅を対象とする。
第5条 風水害は、会員の事務所または自宅を対象とし、床上浸水、家財流失、風水害による本懐以上の被害とする。
第6条 会員の褒章、または本規程にないもので、疑義が生じた時は、役員会の判断による。
第7条 会員に慶弔事が発生し、知りたる者は、会長または厚生部長に通報するものとする。
<別表>
- 一、会員が褒章を受けた時 会長及び役員会の決定による
- 二、会員の死亡 金20,000円、及び生花もしくは花輪一基
- 三、会員の配偶者、及び一親等の血族の死亡 金 5,000円、及び生花もしくは花輪一基
- 四、会員の結婚 金10,000円
- 五、火災による全焼金10,000円
火災による半焼 金 5,000円 - 六、風水害 上記五に準じ、会長及び役員会の決定による
- 七、疾病・傷害(10日超の入院に相当するもの) 金 5,000円