旅費規程
(2005年7月9日改正)
第1条 本規定は、千葉青年税理士連盟(以下「千葉青税」という)の会員が、全国青年税理士連盟(以下「全国青税」という)の役員に就任し、全国青税の役員会その他の会務に参加する場合における、千葉青税が当該会員に支給する交通費と宿泊費について定める。
第2条 本規定により支給される交通費の範囲は、会員の事務所または住居の最寄り駅から、全国青税の役員会その他の会務を行う場所の最寄り駅(または最寄りのバス停)までの、最短時間の交通機関利用による、普通車電車賃(新幹線または在来線の指定席特急券を含む)、エコノミ-クラス航空券、及びバス代(バス便がないか待ち時間が長く、やむを得ない場合はタクシ-代)で、実費の範囲内の金額とする。
2. 本規定により支給される宿泊費の範囲は、会員の事務所または住居の最寄り駅から、全国青税の役員会その他の会務を行う場所の最寄り駅(または最寄りのバス停)までの片道の所要時間がおおむね4時間を超えること、もしくは全国青税の役員会その他の会務の終了時間が著しく遅いことにより、参加に宿泊を必要とする場合で、ビジネスホテルを利用して宿泊した実費の範囲内の金額とする。
但し、その金額が一泊9千円を超える場合は、一泊9千円までを支給する。
3. 前2項の規定にかかわらず、全国青税の夏季の大会と、秋季のシンポジウムに参加するための交通費と宿泊費は、これを支給しない。
4. 千葉青税会員が全国青税の懇親会に参加した費用、その他飲食を伴う費用については、これを支給しない。
第3条 本規定により交通費と宿泊費を支給される会員の範囲は、全国青税の役員となった千葉青税会員で、全国青税の1回の会務の参加につき、3名までの金額とする。
2. 全国青税の1回の会務につき、千葉青税の会員が4名以上参加した場合は、千葉青税が支給する交通費と宿泊費は3名分までとし、その3名分の支給額を、実際の参加者が均等に分配するものとする。
第4条 前第2条の交通費と宿泊費を請求するときは、その支出した日から一箇月以内に、千葉青税の財務部まで所定の方法で請求しなければならず、その際には、可能な限り領収書を添付しなければならない。
第5条 全国青税の会長、全国青税の各部の部長、および全国青税の各委員会の委員長について、千葉青税会員が就任したときは、全国青税会長と各部部長および各委員会委員長に係る交通費と宿泊費は、第3条の人数に含めず、第2条の金額を第3条とは別枠で支給するものとする。
なお、全国青税の会長、部長、および委員長以外の役員については、本条の規定は適用せず、第3条の規定を適用する。
第6条 全国青税の役員として、その役員会その他の会務に参加した千葉青税会員は、その状況を、千葉青税の幹事会その他の場で千葉青税会員に報告しなければならず、全国青税で得た知識や経験を、千葉青税の活動の中で生かすように努めなければならない。
附則 この規定は、2001年7月8日より適用する。
附則 この改正規定は、2005年7月10日より適用する。